信託の活用事例・
メリット
Case Studies

TOP

信託の活用事例・メリット

活用事例Case Studies

遺言代用

信託契約で、財産を受け継ぐことができます。

オーナー様(当初の受益者)に相続が発生した場合を想定して、信託契約では次の受益者をあらかじめ指定しておくことができます。

この受益権の承継は信託契約のみで実現し、遺言書の作成は不要です。

つまり、信託契約が「遺言代用」の役割を果たしていることになります。

例えば、配偶者様の生活資金を確保するためにこのアパートを渡したい、障害を持ったお子様が困らないように遺してあげたい、というような場合に活用できます。

委託者 兼 受益者、受託者、委託者 兼 第二受益者、信託財産のイラスト

信託契約で、財産を受け継ぐことができます。

委託者 兼 受益者、受託者、委託者 兼 第二受益者、信託財産のイラスト

財産の連続承継

信託契約で、「次の次以降の世代」まで財産を受け継ぐことができます。

信託契約では、相続発生後の受益者指定を複数回、行うことができます。

遺言書が財産承継を指定できるのは、1回のみです。

つまり、1次相続(オーナー様⇒配偶者様)だけでなく、2次相続(配偶者様⇒お子様)の受益権承継もひとつの信託契約で可能となります(受益者連続指定による財産の連続承継)。

この連続指定は、信託期間が30年以内であれば回数に制限がありません(30年経過後は1回のみ可能)。

例えば、お子様がいらっしゃらないオーナー様であれば、血縁者である甥・姪を新たな受益者に指定することもできます。

委託者 兼 受益者、受託者、委託者 兼 第二受益者、委託者
                            兼 第三受益者、信託財産のイラスト

信託契約で、「次の次以降の世代」まで財産を受け継ぐことができます。

委託者 兼 受益者、受託者、委託者 兼 第二受益者、委託者
                            兼 第三受益者、信託財産のイラスト

オーナー様の代理人指定

信託契約でオーナー様の代理人を指定しておけば、
意思能力の低下があっても、円滑な財産管理を継続できます。

信託契約では、オーナー様(委託者兼受益者)の代理人を指定することができます。

万が一の意思能力低下時も、信託会社は信託目的に従って財産の管理を継続します。

さらに、お子様等を代理人として指定しておけば、信託会社は代理人の指示(指図)を踏まえ、オーナー様のご意向に沿った管理をいたします。

信託以外の対策として、任意後見制度・家族信託もありますが…

任意後見制度 公正証書の作成、家庭裁判所への申し立て等手続きが煩雑な上、症状が軽い間は適用されません
家族信託 受託者となるご家族(お子様等)の負担が小さくありません

信託契約でオーナー様の代理人を指定しておけば、
意思能力の低下があっても、円滑な財産管理を継続できます。

オーナー様にとっての
信託のメリットMerit for Owners

信託契約によって、遺言書を作成しなくても財産(受益権)の承継ができます。

信託契約では、財産(受益権)の承継を複数回にわたって指定できます。
※遺言書では1回のみ

お子様等を信託契約上の代理人に指定しておけば、煩雑な手続きや負担がなく、万が一の意思能力低下の場合にも対応できます。

オーナー様とそのご相続人様(受益者)の権利と信託財産は、法律によって守られます。

信託会社も不動産賃貸、物件管理に精通しており、大和リビングカンパニーズの総力を挙げて、万全の体制をご提供します。

信託は、安全性が高く安心な制度
円滑な財産承継に有効なソリューションです