よくあるご質問
Q & A

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よくあるご質問

  • 大和リビング信託とは、何をする会社ですか?

    不動産管理信託業の会社です。

    お客様がご所有されている賃貸不動産を管理・処分(運営)します。

  • 信託とは、どのような制度ですか?

    財産のご所有者(オーナー様)が、管理・処分をできる人(受託者)にその財産を預け(信託譲渡)、オーナー様またはオーナー様が指定された方(受益者)の利益のために管理・処分を「信じて託す」ことです。
    信託会社(当社)は、専門家として「受託者」の役割を果たします。

  • 信託財産(賃貸不動産)の賃料の受取人、経費の支払者は誰になりますか?

    賃料その他の収入は、受託者(当社)が「信託収益」として、「信託勘定(お客様用の信託専用口座)」で受領します。
    賃貸不動産に関する経費(固定資産税・都市計画税、損害保険費用 等)も受託者(当社)が「信託費用」として、「信託勘定(お客様用の信託専用口座)」より支出します。
    なお、信託による新たな経費として、受託者(当社)に支払う手数料(信託報酬)が発生します。

  • 財産(賃貸不動産)を信託すると、誰の名義になりますか?

    信託された財産は、受託者(当社)の名義に変わり、委託者・受託者および受益者に関する事項が、不動産登記簿の信託目録に記載されます。
    なお信託が終了した場合は、その時点の「受益者(オーナー様またはオーナー様が指定された方)」に、すべての信託財産(賃貸不動産、残存資金)からQ3に記載の経費や手数料を控除した残りをお返しいたします。

  • 信託財産(賃貸不動産)から得られる利益金を受け取ることはできますか?

    「信託収益」から「信託費用」、「運転資金留保金」を差し引いて利益がある場合は、「信託配当」として、「信託勘定」より「受益者(オーナー様またはオーナー様が指定された方)」に交付いたします。

  • 信託財産(賃貸不動産)についての税金はどうなりますか?

    信託財産(賃貸不動産)に課税される固定資産税・都市計画税は、「信託費用」として受託者(当社)が支出しますが、実質的には「受益者(オーナー様またはオーナー様が指定された方)」がご負担されたのと同様の結果となります。
    所得税、法人税および住民税につきましては、信託後も「受益者(オーナー様またはオーナー様が指定された方)」に課税されます。
    なお、信託財産とオーナー様固有の財産との間では損益通算が制限されますので、ご留意ください。
    ※詳細は、税理士等の専門家に直接ご相談ください。

  • ローンの借入れが残っている賃貸不動産を、信託することはできますか?

    ローン返済中であっても信託をお受けすることができます。
    ただし、賃貸不動産に担保権が設定されている場合など、ローン取扱金融機関の承諾が必要になることがあります。

  • 「信託会社」と「信託銀行」の違いは何ですか?

    信託会社(当社)は信託業務を専門に営む会社であり、銀行業務(預金、為替、ローン等)は取り扱っておりません。
    しかしながら信託会社(大和リビング信託)は、「信託銀行」と同様に金融庁を監督官庁とする会社であり、「公共性を有し、経済的に重要な機能を営む会社」と位置付けられています。

  • どのような場合に、信託会社への信託を利用するメリットがありますか?

    次のようなお考えをお持ちのオーナー様には、メリットをご享受いただける可能性があります。
    お気軽に、当社にご相談ください。

    1. 財産(賃貸不動産)を、家族一人一人に円滑に承継したい。
    2. 家族には賃貸不動産経営の経験・知識がないため、オーナーの立場で経営に当たってもらえる会社に任せたい。
    3. 遺言書を作成せずに、財産(賃貸不動産)を承継したい。
    4. 遺言書では、2次相続以降の財産(賃貸不動産)承継を指定できず、不安だ。
    5. 健康状態が悪化した場合に備えて、財産(賃貸不動産)の管理・処分についての権限を息子(娘、甥、姪)に与えておきたい。
    6. 任意後見制度は、手続きが面倒で気が進まない。
    7. 家族信託は、受託者となる家族にとって重荷にならないか、心配だ。